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ご利用の前に

介護保険の仕組みについて

私たちの安心で安全な暮らしを支えてくれる介護保険。ご利用になる前に、基本的な仕組みをしっかり学んでおきましょう。

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介護保険証証

介護保険制度とは

介護保険とは、介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくための制度です。各市区町村が運営し、原則として40歳以上の方を対象としています。対象者は保険料を納めることで、この制度を利用することができます。

加入者(被保険者)が介護を必要とする状況になった際には、費用の一部(1~3割分)の負担で、様々な介護サービスを利用することができます。費用の残り9~7割分は、保険者である市区町村より支払われます。

▼ 介護保険の相関図

介護保険の相関図
出典: 熱海市発行「介護保険パンフレット」令和3年度版

要介護認定と介護度について

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の申請をすると、訪問調査(自治体の担当者が自宅などを訪問して心身の状態を聞き取る)が行われます。その後、主治医の意見書なども参考に公平な審査・判定が行われます。

介護や支援が必要な度合いによって、申請者の介護度(要介護1〜5、または要支援1・2)の区分が決まります。この区分によって、利用できる介護サービスの種類や、利用できる金額の上限(支給限度額)が決まります。また、介護や支援が必要ないと判定され、非該当となる場合もあります。

▼ 介護度の区分目安

要支援
1
日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の自宅での基本的な生活においては一人で行うことが可能だが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)において一部見守りや介助が必要な方。
要支援
2
要支援1の状態に加え、下肢筋力低下により歩行状態が不安定な方。また、今後の日常生活において介護が必要になる可能性のある方。
要支援
1
日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の自宅での基本的な生活においては一人で行うことが可能だが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)において一部見守りや介助が必要な方。
要支援
2
手段的日常生活動作や日常生活動作の一部に、毎日介助が必要になる方。また、日常生活動作を行うことはできるが、認知症の症状がみられており日常生活にトラブルのある可能性がある方。
要支援
3
自立歩行が困難で、杖・歩行器や車いすを利用している方。また、手段的日常生活動作や日常生活動作で、毎日何らかの全面的な介助が必要な方。
要支援
4
移動には車いすが必要となり、常時介護なしで日常生活を送ることができない方。また、全面的に介護を行う必要はあるものの、会話が行える状態の方。
要支援
5
ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難で自力で食事が行えない状態の方。また、日常生活すべての面で、常時介護をしていないと生活することが困難な方。
  • 上記の表にて記した介護度の区分については、あくまでも申請者の状態の目安を示すものです。実際の認定結果が上記に必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

▼ 支給限度額(1カ月)の目安

支給限度額(1カ月)の目安
出典: 熱海市発行「介護保険パンフレット」令和3年度版
  • 上記金額は、標準地域の金額です。実際の支給限度額は、住んでいる地域や利用したサービスにより異なります。

▼ 要介護度により利用可能な福祉用具

要介護度により利用可能な福祉用具
出典: 熱海市発行「介護保険パンフレット」令和3年度版
  • 上記の表の通り、要介護度によって利用できる用具が異なります。

事業対象者とは

事業対象者とは介護予防・生活支援サービス事業の対象者のことです。要介護認定で要支援・要介護と認定されなかった場合でも、65歳以上の高齢者の生活状況を確認する基本チェックリストに基づき、生活機能の低下の恐れがある方を事業対象者と認定しています。事業対象者は、要支援1の方と同程度の訪問型サービスや通所型サービスを受けることができます。

また、基本チェックリストにおいて自立した生活が送れると判断された方は、一般介護予防事業の対象者となります。65歳以上のすべての方が利用でき、介護予防に関する講演や運動教室などを受けることができます。

▼ 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
出典: 熱海市発行「介護保険パンフレット」令和3年度版
  • 市区町村によって提供されるサービスは異なりまので、詳しくはお住まいの市区町村にご相談ください。

ケアマネジャーとは

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは、介護サービスを利用する方の相談窓口となる役割の方です。主に要介護認定の申請代行やケアプランの作成、介護サービス事業者との連絡調整、サービスの再評価とサービス計画の練り直しなどの業務を行っています。

中でも重要なのが、介護サービスの利用計画であるケアプランの作成です。加入者(被保険者)は介護認定を取得したからといって、数ある介護サービスの中から自由に選んで利用できる訳ではありません。介護保険はこのケアプランに記載されたサービスに対して、適用される仕組みになっているからです。

ケアマネジャーは基本的に、介護が必要な本人やご家族の事情を考慮した上、可能な限り自立した生活を送れるためのサービス利用計画を作成してくれます。本人やご家族から、今後の展望や不安な点などできるだけ具体的に相談するよう心掛けましょう。

詳細については、熱海市の 地域包括支援センター居宅介護支援事業所 にご相談ください。

熱海市の地域包括支援センター

熱海高齢者相談センター(地域包括支援センター)

所在地 熱海市緑ガ丘町9番7号
連絡先 0557-86-0005

南熱海高齢者相談センター(地域包括支援センター)

所在地 熱海市下多賀817番2号 遠藤マンション103号
連絡先 0557-67-7600

泉・伊豆山高齢者相談センター(地域包括支援センター)

所在地 熱海市伊豆山717番1号
連絡先 0557-80-5566

熱海市の居宅介護支援事務所

事業所名 所在地 連絡先
ぽっかぽか・ハートケア熱海 熱海市西熱海町1-20-8 0557-85-0707
姫の沢荘
居宅介護支援事業所
熱海市西熱海町2-24-8 0557-86-0055
スルガケアサービス
熱海事業所
熱海市上多賀967-24 0557-67-1177
まりん
居宅介護支援事業所
熱海市網代462-7 0557-67-1100
中島介護サービスセンター 熱海市福道町3-3 0557-83-2463
居宅介護支援事業
熱海・あおいホームケアサービス
熱海市伊豆山717-1 0465-43-7165
居宅介護支援事業所
熱海伊豆海の郷
熱海市泉59-11 0557-88-7589
居宅介護支援事業所
ゆり
熱海市伊豆山1173-175 0557-88-0033
ライブリーケア
中銀熱海
熱海市田原本町9-1
熱海駅前第一ビル5階
0557-86-0118
居宅介護支援事業所
みらい
熱海市咲見町7-31
ユニオンビル601
0557-86-3901
熱海市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所
熱海市中央町18-6
久松ビル2F
0557-86-1112
伊豆ケアサービス 熱海市清水町16-17 0557-86-5230
居宅介護支援事業所
つなぐケア
熱海市清水町17-11
2階
0557-82-7735
悠々の庵 栄 熱海市桜木町6-5 0557-35-9633
伊豆介護センター熱海 熱海市緑ガ丘町9-7 0557-86-0022
アイルケア熱海営業所 熱海市青葉町19-14 0557359913
あいらいふ在宅支援センター 熱海市下多賀3-1 0557-68-1253
椿
居宅介護支援事業所
熱海市下多賀689-5 0557-67-7115
居宅介護支援事業所
木蓮
熱海市下多賀906-3
藤間ビル3階
0557-67-1020
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